(注) 船舶検査心得79−2.0
(a) 船上で他の目的に使用される類似の装置(荷役用のトランシーバー等)が双方向無線電話装置の要件に適合する場合には、これをもって双方向無線電話装置を備えつけているものと見なして差支えない。
前ページ 目次へ 次ページ